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最高裁判所第三小法廷 昭和30年(オ)70号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人芳井俊輔の上告理由について。

本件における被上告人の請求は、上告人が被上告人に対し負担する貸金債務の支払確保のため小切手を振り出したという事実関係に基き、被上告人は、最初、右小切手が時効により消滅したと主張して利得償還の請求をなし、後に、これを右貸金債権自体の請求に改めたのであるから、それが請求原因の変更にあたることはいうまでもないが、請求の基礎の変更にあたらないと解すべきことは原審判示のとおりである。所論は独自の見解であつて、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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